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2024年4月からの労働条件明示ルールの改正で転勤はどう変わる?

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2024年4月から労働条件明示のルールが改正されました。特に転勤について今までは採用直後の勤務先を示すことでOKでしたが、今後は転勤の可能性のある場所をあらかじめ周知する義務が企業に課せられます。この記事ではそんな労働条件明示ルール改正における雇用主側が気を付けるポイントをまとめています。

大岩
大岩
こんにちは!採用・人事コンサルタントの大岩貴文です。今日のテーマは「2024年4月からの労働条件明示ルールの改正で転勤はどう変わる?」です。

あなたは今年の4月から労働条件明示の改正があったことはご存知でしょうか。今回の改正では特に転勤のある会社では気をつけなければならない変更点があります。知らず知らずのうちに違反してしまうと、労働基準監督署からの指導や是正勧告を受けることもあり、最悪の場合は罰金も科せられるリスクがありますからしっかりポイントをおさえましょう。

採用担当
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労働条件明示ルールってどう変わったの?気を付けるべきポイントは?

この記事ではその疑問にお答えします!

この記事って信用できるの?そう感じられる方もいらっしゃると思います。ただ、ご安心ください。私は、求人広告の営業を10年経験した後、経営コンサルタント唯一の資格である中小企業診断士を取得して現在は独立して採用・人事の専門家として活動しているコンサルタントです。これまでの採用支援実績は800社以上、零細・中小企業から上場企業まであらゆる業界の採用を支援してまいりました。お役に立てる情報をお届けできるよう努めておりますのでよろしければ最後までお付き合いください。

それでは、内容に入っていきましょう!

労働条件明示ルールは新制度でどのように変わった?

令和4年度労働政策審議会労働条件分科会報告をふまえた労働契約法制の見直しで労働条件明示のルールが改正され、2024年4月からルールが改正されました。

今までは雇用・募集する際に採用直後の勤務先を示せばOKでしたが、今後は就業場所・業務の変更の範囲の明示が必要となります。

すみません、わかりづらいですよね。

ようするに、転勤で就業する可能性のある場所の告知が義務化されたということです。

でもどうして今になって改正されるようになったのでしょうか?

なぜ今になって改正されたのか

労働条件明示ルールが改正された背景として、

  • 共働き世帯の増加
  • 終身雇用の崩壊

大きくはこの2点が挙げられます。

ひと昔前は日本型雇用慣行である終身雇用システムが機能していて、家庭の中でも働き手と子育てや家事の役割分担ができていました。だから、会社から急に転勤を命じられても家族で一緒に引っ越しすることもできたんですね。

でも、今は終身雇用は崩壊していて、共働き世帯が増えています。

そんな中で転勤を命じられたら単身赴任となり家族がバラバラに暮らすことになります。転勤が原因で転職をするというのもよくある話です。

転勤の有無やどこで仕事をするのか、は就職先を選ぶうえで非常に重要な要素なんですね。

ではどのくらい、就職先選びに転勤が影響しているのでしょうか。

就職先選びでも転勤の有無は重要

就職するならできるだけ転勤のない会社が良い、最近ではそんな考えを持つ人が特に若年者で増えているようです。

民間会社の調査でも転勤について就活生にアンケートを取ったところ、転勤のない企業は志望度が上がると回答しています。

株式会社学情(本社:東京都千代田区)は、2025年3月卒業(修了)予定の大学生・大学院生を対象に、インターネットアンケートを実施。今回は、「転勤」について調査しました。転勤のない企業は「志望度が上がる」と回答した学生が8割に迫ります。また、勤務地や転勤の有無について、「最優先で重視する」と回答した学生が19.4%に上りました。「最優先ではないが重視する」の回答も7割に達し、勤務地や転勤の有無は就職活動において重視されていることが分かります。

私の実体験もお伝えすると、以前勤めていた会社では転勤があったのですが、新入社員はみんな転勤を嫌がっていました。

転勤があるよ、と事前に聞かされて入社したにも関わらず、いざ転勤を打診されると拒否される、そんなことが続くので会社としては悩みの種だったと思います。

まぁ、地元の友達と離れたくないや知らない土地で生活するのが不安など嫌がる理由は人それぞれですが、ライフプランの立てやすさを基準に就職先を選びたい、そんなニーズが高まっているのでしょうか。

この転勤についての問題ですが、日本ではなくて海外ではどうなのでしょうか?

海外の雇用慣行で転勤はどうなってる?

実は転勤は日本特有の制度です。

海外では、経営層を除いて希望した人だけが転勤するのが一般的なようです。

一つ面白い調査があります。

リクルートワークスの5ヵ国リレーション調査によると、「転勤について本人の同意しなくても、業務命令で転居をともなう変更がある」という回答が日本は18.8%、アメリカは3.0%、フランスは7.9%、デンマークは3.0%、中国は5.4%で日本が突出して高い結果でした。

改めて数字で見ると日本って独特だったんだなと思いますよね。

最近では日本でもジョブ型雇用が広まっていることもあり、今回の労働条件明示ルールの改正も海外の考えに向いていっているのではないでしょうか。

でも、現実的には転勤を嫌がる人もいれば、文句一つ言わずに転勤を受け入れる人もいます。

不公平感が生まれないようにするにはどうすればいいのでしょうか?

企業・事業主側の対応は?

では、不公平感が生まれないように企業や事業主はどうすればいいのでしょうか?

よくある対応としては、正社員を多様化させることが挙げられます。

  • 職務限定正社員(仕事内容や範囲を限定する)
  • 勤務地限定正社員(転勤範囲や転居を伴う転勤がない)
  • 勤務時間限定正社員(残業が免除または勤務時間が短い)

ここでは正社員とは、職務も勤務地も勤務時間も限定されないものと定義しています。

このように、雇用する際に明確に分けてあげると不公平感が生まれにくいですよね。

実際に転勤を受け入れる社員に好待遇で報いる企業の動きもあります。

まとめ

今日の内容はいかがでしたでしょうか?

労働条件明示ルールの改正についてでしたが、なぜ今になって改正になったのか背景に注目するとそもそも日本の雇用慣行が独特だったんだなと改めて思いました。転勤がある会社では人の配置転換は必要ですが、これからは転勤について十分な配慮が求められていますね。

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ABOUT ME
採用人事コンサルタント 大岩貴文
大手メディアの求人広告営業を10年経験した後、経営コンサルタント唯一の国家資格である中小企業診断士の資格を取得。採用人事に強いコンサルタントとして、採用支援、研修講師、経営改善などを中心に活動中。経済産業省認定経営革新等支援機関、福岡県商工会連合会エキスパートバンク登録専門家。

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